ライフサポート協会について

カンパ・寄付のお願い

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about

社会福祉法人 ライフサポート協会

地域の福祉拠点を未来につなぐ

〜施設の修繕にご寄附をお願い致します〜

ライフサポート協会は、法人設立以来、「すべての人が尊敬される社会(人権確立社会)の実現」を理念に掲げ、入所・通所・訪問・相談など、高齢者や障がい児・者の地域生活を支援する広範囲の事業に取り組んできました。

こうした取り組みの拠点になってきた「住吉総合福祉センター」や「なごみ」の建物が老朽化してきています。それ以外にも災害時の非常用電源にもなるハイブリット自動車の購入など、地域の福祉拠点を未来につなぎ、その機能を強化していくことも課題です。

今後も、法人職員のみならず、ご家族をはじめ、地域住民の皆様、行政や福祉・医療関係者等、多くの皆様との連携のもと、「本人主体」を原則に事業活動を進めて参ります。そのための基盤となる地域福祉の拠点施設の修繕や機能強化に、何卒ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人ライフサポート協会 理事長 石田 信彦

手軽に寄付いただける、便利なアプリ

ライフサポート協会では、コングラント株式会社の決済サービスを利用し、寄付アプリ「GOJO」経由でのご支援の受付を開始しました。
簡単な操作で100円から寄付が可能で、寄付額に応じて1%〜最大30%のポイントが付与されます。
下記ページよりログインの後、お手続きいただけます。※初回のみ登録が必要です。

スマート寄付アプリ「GOJO」の特徴

1. スマホひとつで、手軽に寄付いただけます。一度マイページにお名前やカード情報を登録すれば、次回からはスマホをタップするだけ。100円からの少額寄付もスムーズに行えます。

2. 登録情報の変更やカードの更新、定期寄付の解約なども、すべてアプリのマイページからご自身で手続き可能です。過去の寄付履歴もいつでも確認できるため、安心してご利用いただけます。

導入、お試しはこちらから

詳しい説明やアカウントの登録はこちらでご確認ください。
https://gojo-good.com/about

これまでのカンパ・寄付プロジェクト

なごみの修繕ご支援

「なごみ」は、大阪市住吉地区における「人権のまちづくり」の取り組みのなかで開設された地域福祉の拠点施設です。

2004年の開設以来、20年余りが経過し、建物の傷みがいよいよ目立ってきました。これまでも都度、修繕してきていますが、外壁の防水塗装や特養のベッド交換、厨房の冷蔵庫の交換など、大規模な修繕が必要な状況です。地域福祉の拠点施設の修繕や機能強化に、何卒ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます

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総センの修繕ご支援

総センは、大阪市住吉地区における「人権のまちづくり」の取り組みのなかで開設された地域福祉の拠点施設です。

1986年の開設以来、長年経過し、建物の傷みがいよいよ目立ってきました。これまでも都度、修繕してきていますが、特殊エレベーターの交換やトイレの改修、ボイラーの撤去など、大規模な修繕が必要な状況です。地域福祉の拠点施設の修繕や機能強化に、何卒ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます

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大領地域の家であい ご支援

大領地域の家であいは、高齢者・障がい者の地域の生活支援と活動の拠点として2011年に開設しました。

建物はきれいに使っておりますが、空調や家電製品などは更新時期を迎えています。地域福祉の拠点施設の修繕や機能強化に、何卒ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます

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ご寄付の方法

ご寄附には、GOJOアプリ、郵便払込票、クレジットカード、銀行振込をご活用下さい

郵便払込の場合:『郵便払込取扱票』口座記号(00950-8-)口座番号(右詰めで239704)に金額および口数を記入し、郵便局にて払い込み願います。

▶︎郵便払込取扱票

 口座記号(00950−8− )口座番号(右詰めで 239704)

ご寄附の専用フォームからの場合:クレジット決済か銀行振込にてご寄附も可能です。

なお、「総セン」、「なごみ」、「大領地域の家であい」「はぴな」では、現金でのご寄附も受け付けておりますので、事務所職員にお声がけ下さい。

GOJO経由での寄付

下記ページよりログインの後、お手続きいただけます。※初回のみ登録が必要です。

当法人へのご寄附は、所得控除される可能性があります

ライフサポート協会にご寄附を頂くと、寄附金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額を、ご寄附頂いた方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。

(注1 : 寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限)

所得控除(税金の対象となる所得額が減額される控除)の計算式

その年の総所得金額―(皆さまが支払った寄附金―2,000円)=皆さまのその年の税金対象額