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計画相談支援

更新日:2023年7月28日

 サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するもの(厚生労働省HP)です。

 今まで、障がい福祉サービスの利用については、ご本人やご家族が事業所に連絡し、見学・体験などを踏まえ、利用につないでおられました。しかし、多様化する福祉サービスや多く存在するサービス事業所の中から、ご本人が安心して利用できる事業所を探すのには、大変な労力を要します。

 そういった負担の軽減やご本人様の今後の生活をサポートするために始まったサービスが、相談支援というサービスです。

相談支援の内容(制度)

(1)サービス等利用計画の作成

 「こんな生活がしたい」「家をそうじするのがしんどいので、誰かに手伝ってほしい」「一人で外出するのが不安なので、誰かに付き添ってほしい」など、ご本人が望む暮らしや希望などをお伺いし、必要なサービスの情報提供やサービスを提供する事業所等の紹介を行うための計画書類を作成いたします。

(2)継続的なモニタリングの実施

 福祉サービスを受けるための計画書類を作成することだけが私たちの仕事ではありません。その後のご本人の生活の様子やサービスを使っての感想や今後の意向などを伺うために、定期的にご自宅を訪問し、ご本人からお話を伺います。

(3)サービス等利用計画の変更

 福祉サービスを受けはじめて生活の安定化が図られると、ご本人の中で「もっとお願いしたい」「日中通える場所に行きたい」「お出かけするためにヘルパーさんを紹介してほしい」などの気持ちが芽生えてこられる方もいらっしゃいます。そんな時に相談員がご本人の意向を伺い、必要な申請や事業所の紹介などを行うことにより、ご本人が望む生活に近づけるよう、計画の変更などを行います。

(4)障がい者支援施設(障がい児支援施設)への紹介

 新しいサービスを利用しようと思っても、ご本人やご家族の方で事業所を探すのは、「現在空きはありません」「すぐのご利用は困難です」など事業所から言われることが多く、気持ちの面でも大きな負担がかかります。そのような時の対応として、相談員がご本人より意向を伺った上で、条件にかなう事業所に連絡を行って空き状況などを確認し、必要に応じ事業所などを紹介し、ご自宅での顔合わせなどにも立ち会わせていただきます。

 また、お泊まり(短期入所)ができる事業所などの見学同行などについても、必要に応じ対応させていただきます。

利用案内

 計画相談支援とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の2つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。

【サービス利用支援】

  • 支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案(注)を作成する。
  • 支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画(注)を作成する。

【継続サービス利用支援】

  • 定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う。
  • サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請勧奨を行う。
  • (注)「サービス等利用計画案」とは、障がいのある人やその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針や生活全般の課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容、量及び日時などを記載した計画書をいい、これにサービス提供事業者などの意見を反映させ、サービス提供を担当する事業者名を加えたものを「サービス等利用計画」といいます。
  • 詳細はこちら
    大阪市:計画相談支援 (-->障害者総合支援法とは>障害者総合支援法) (osaka.lg.jp)
  • サービス提供時間:火曜日~土曜日の9時00分~17時00分
    (ただし、12月29日~1月3日はお休み)
    その他非常災害やその他やむをえない事由、職員研修等で閉所とする場合もあります
  • 利用料金:無料
  • その他:大変申し訳ありませんが、現在、新規のご依頼はお受けしておりません

 なお、こころの相談ネットふうが(計画相談事業)においては以下の加算を取得しております(ご利用者負担は原則ございません)

〈行動障害支援体制加算〉
 行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了し、専門的な知識及び支援技術をもつ相談支援専門員を事業所に配置したうえで、その旨を公表している場合につく加算

〈精神障害者支援体制加算〉
 精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障害者に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために地域生活支援事業における精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修または精神障害者の地域移行関係職員に対する研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置したうえで、その旨を公表している場合につく加算

所在地・連絡先

  • 〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東5-8-3 住吉総合福祉センター1階
  • TEL:06-6678-9205/FAX:06-6678-7573

 

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